入会案内
当研究会は石川県内の歯科医や歯科医院従事者、歯科関係者を中心として構成されています。
一般の方を除き、県外歯科医や歯科関係者でも当研究会の趣旨に賛同される方は誰でも入会可能です。
入会ご希望の方は、「会則」に同意の上「お問い合わせ」より「入会希望」とご記入のうえご連絡ください。
会員特典
当研究会の会員は提携する「富山県口腔インプラント研究会」の主催する講習会やセミナーに会員会費にて参加受講することができます。
会 則
第1章 総則 | |
第1条 | 本研究会は『石川県口腔インプラント研究会』と称す。 |
第2条 | 本研究会は口腔インプラント治療に関する学識と技術の研鑚を目的とする。 |
第3条 | 本研究会は事務局を担当役員内におく。 |
第2章 会則 | |
第4条 | 会員は本研究会の目的に賛同する歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士を持って構成する。 |
第5条 | 会員は口腔インプラントに関連する情報の提供を受け、本研究会の主催する研究会、講演会に出席できる。 |
第6条 | 会員は本研究会に入会と同時に年次会費を納入し、特別な場合はその臨時会費を別途負担しなければならない。 |
第7条 | 会員は、転居、その他移動を生じた場合、あるいは退会しようとする場合は事務局に届けなければならない。 |
第8条 | 会費を2年以上納入しない時は、退会したものみなす。 |
第9条 | 開業医会員、親子・家族会員及び歯科技工士会員の開設する診療所または歯科技工所に所属する歯科技工士・歯科衛生士及び歯科助手等のCo-dental staff は名簿登録は無くても年会費免除の「会友」として会の事業に参加できるものとする。但し議決権は行使できない。 非会員の開設あるいは勤務医会員の勤務する診療所及び病院のCo-dental staff は、別途定められた会費を納入する事により議決権を有する歯科技工士・歯科衛生士会員として名簿に登録される。 |
第3章 役員 | |
第10条 | 本研究会には、次の役員をおく。名誉会長、会長、副会長、会計、会計監査、顧問、事務局、他役員若干名を置く。役員会は役員で組織する。 |
第11条 | 会長は、本研究会を代表し、会務を総括する。又役員会の議長を務める。副会長は、会長を補佐し本研究会の業務全般を監督指導する。 |
第12条 | 会長及び副会長は総会において選出する。 |
第13条 | その他の役員は会長が指名し総会で承認を得る。 |
第14条 | 役員の任期は4月1日より2年間とする。但し再選は妨げない。役員に欠員が生じた場合は会長が補充役員を指名し、その任期は残任期間とする。 |
第4章 会合及び事業 | |
第15条 | 本研究会は、年1回総会を開催する。 |
第16条 | 会長は、必要と認める時は、役員会及び例会を招集することができる。 | 第17条 | 1.学術集会の開催及び研究支援、学術情報の提供 補則 学術集会について 毎月の定例会(症例報告 症例検討) テーマに沿ったシンポジウム 年に一度の特別講演会 2.その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
第5章 会計 | |
第18条 | 本研究会の運営は、会員の納入する会費、臨時会費、その他をもって当てる。 |
第19条 | 会計の会計年度は3月1日から翌年2月末日とする。 |
第20条 | 会費は開業医会員年間1万5千円とし、原則として診療報酬(歯科医師会費)から引き落としとする。歯科技工士会員及び歯科衛生士会員は年間1万5千円、勤務医会員は1万円とし、共に前年度末日までに指定の銀行口座に振り込むものとする。 |
第21条 | 会員がすでに納入した会費は返還しない。 |
第22条 | 本研究会の目的達成のため、会員が要した費用ならびに旅費は会長の承認をもって実費を支給する。 |
第6章 公則 | |
第23条 | 会則の変更は役員会の議を経て 総会の承認を得なければならない。 |